吉澤被告、事件後も断酒せず…弁護士が忠告「やめられた方が賢明」
酒気帯び運転でひき逃げをしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪に問われた元モーニング娘。の吉澤(本名・川前)ひとみ被告(33)の判決公判が30日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の有罪判決が言い渡された。
量刑について、弁護士法人・響の代表弁護士、西川研一氏(48)は「求刑通りの懲役は重い。5年の執行猶予期間はしっかり反省を促すためだと思うが、一歩間違ったら実刑になっていたのでは」と“ギリギリ”だったとの見解を示した。執行猶予期間中、禁錮刑以上の罪を犯すと執行猶予が取り消され、実刑となる。吉澤被告が現在も飲酒を続けていることについては「お酒を飲むと規範意識が鈍化するので、粗暴な人には『酔っ払ってケンカしては駄目だよ』とよく言っている」とした上で、「お酒との関係をコントロールできないのであれば、やめられた方が賢明だと思う」と忠告した。
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