2020年5月9日土曜日

新型コロナ、感染男性の精液からウイルス検出 中国研究

新型コロナ、感染男性の精液からウイルス検出 中国研究


医療従事者に補助されながら歩く新型コロナウイルス感染症患者(2020年4月30日撮影、資料写真)。(c)Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
【AFP=時事】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の男性患者の精液からウイルスが検出されたとする中国の研究が7日、医学専門誌「JAMA Network Open」で発表された。科学者らによると、性交渉による感染の可能性を判断するには、さらに研究を重ねる必要があるという。

 新型コロナウイルスは、飛沫や接触を通じて感染する。ウイルスは便、尿、唾液などからも検出されている。

 中国河南(Henan)省にある商丘市立医院(Shangqiu Municipal Hospital)の研究チームはこのほど、新型コロナウイルスが精液中に存在するかどうかを調べるための検査を実施した。検査では、15歳から50歳代までの新型コロナウイルス感染症患者38人の精液が調べられた。

 検査の結果、6人の患者の精液から新型コロナウイルスに由来する遺伝物質が見つかった。このうちの4人は「感染の急性期」にあり、2人は「回復期」にあった。

 今回の研究は「サンプルの規模が小さいことによる制約」を受けており、新型コロナウイルスが性交渉で感染する可能性があるかどうかを判断するにはさらに研究を重ねる必要があると、研究チームは注意を促している。


「4月の収入はゼロ」休業中のキャバクラ嬢にはどのような補償があるのか







 新型コロナウィルス感染予防のため、東京都の小池百合子知事が「夜の街」に出かけることを自粛要請した。

 アジア最大の歓楽街と言われる新宿・歌舞伎町でも、多くのキャバクラが休業要請に応じている。しかし、キャバクラ嬢たちは働き口を失い、生活の不安がある。キャバクラ嬢たちは生活防衛ができるのだろうか。

自粛要請以降の歌舞伎町 ©渋井哲也

月収は10万から50万円の間

「収入がなくなったので、危機的です」
 あるキャバクラ嬢ミカさん(仮名)から筆者に今後の生活に不安を訴えるLINEの営業メッセージが届いた。仕事もできないため、収入がなくなっている。貯金を切り崩すしかない、という。
 ミカさんは20代前半。もともとは昼の仕事もしていたが、現在はキャバクラ店で働くだけ。週3日ほど、歌舞伎町で働いている。収入は歩合制のため、安定していない。月収で言えば、10万から50万の間。都内のマンションで友人とルームシェアをして、10万円の家賃を折半している。
「生活が厳しいので、実家に帰ろうとも考えたんですが、もし、自分が帰郷したことで両親に感染させたら、もうしわけない。だから、今は実家に帰らずに、都内にいます」

確定申告は義務……税理士に相談を

 キャバクラ嬢は、店に雇用されているわけではない。業務委託契約だ。つまり、法律上、個人事業主として扱われている。そのため、自分で確定申告をしなければならない。ただ、実際に確定申告をしているキャバクラ嬢は多くはない。ミカさんに聞いてみたところ、
「確定申告はまだしていません。お金のことはまったくわからないんです」
 と言っていた。
 飲食業に詳しい野村宜弘税理士は「まず、キャバクラ嬢やホステスは、従業員ではなく、個人事業主として扱われることが多いと思います。そのため、納税義務がある場合には、確定申告は義務になります。ただ、そういった事務作業が苦手な人もいますので、その場合には税理士に相談するとよいでしょう」と話す。
 確定申告をすれば、実際の売り上げ(収入)から、必要経費を除いたものが所得になる。その結果、所得税を払い過ぎていると認められると、過払いの分が還付される。
「多くの場合、源泉徴収で所得税が10%、復興特別所得税で2.1%引かれています。そのため、あまり儲かっていない場合は、引かれた分は戻ってくると思います」(野村税理士)

自宅の家賃は経費になる?

 キャバクラ嬢の場合、必要経費としては電車やバス、タクシーを使った場合の「旅費交通費」があるだろう。また、営業として使う携帯電話料金やインターネット料金は「通信費」になる。
「ほかにも、仕事で使うドレスなどの衣装代や、接客のために必要な美容代は、経費で落とすことができます。税務調査があった時に答えられるように、業務に使用したことが分かるように客観的な資料を用意しておきましょう」(同)
 大きいのは家賃だ。キャバクラ嬢やホステスによっては、自宅で客に営業用のメールやLINEを返したりしている。そのため、事業所として見なすこともできないだろうか。
「家賃は、『家事関連費』に該当するため、原則として経費として認められませんが、事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その部分を経費に計上することもできるでしょう。
 ただし、国税に関する裁判例をみていると、事業所得等を生ずべき業務の遂行上の必要性については『客観的にみて相当であることを要する』とされていることから、経費とする範囲については税理士に相談することをおすすめします。また、業務遂行に必要な部分を『明確に区分する』ことが必要要件とされているため、執務用の部屋がなく、電話等をしているからといって安易に経費計上することは避けた方がいいと思われます」(同)
 申告するだけでも、還付金は期待できる。今年は、新型コロナウィルスの影響で、確定申告の申請が4月16日まで延期された。しかし、国税庁は、17日以降でも柔軟な対応をする。

個人事業主に対する「持続化給付金」制度も

 生活の不安を和らげるため、国民1人当たり10万円が給付されることが決まった。オンラインで申請する場合には、マイナンバーカードを利用する方法がある。しかし、ミカさんは「マイナンバーカードを作っていない」という。そのため、郵送による申請になる。住民票は都内にあるため、都内の自治体から郵送される用紙に必要事項を書き込めばいい。
 また、個人事業主に対する「持続化給付金」制度もある。新型コロナウィルスの感染拡大によって売り上げが大幅に減少している事業者に最大200万円、個人には最大100万円の給付が行われる。上限は、昨年の年間売り上げからの減少分だ。
「キャバクラ嬢やホステスは、従業員ではないことが多いので、この制度は利用できると思います」(同)

前年同月比で収入が50%以上減少した場合は……

 対象は、個人事業主も含まれるので、キャバクラ嬢も対象になる。新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、前年同月比で50%以上減少した場合。計算方法は「前年の総売上(事業収入)」から「50%以上減収した月の売り上げを12でかけたもの」の差額だ。ミカさんはどうか。
「昨年は昼職をしていたので、源泉徴収票は探せばありますよ。今働いているお店から紙で出してもらえています。お店は4月8日から休業をしていますから、今月の収入はほぼゼロです」
 5月6日までの緊急事態宣言の後も、客足が回復するのかどうかも見込めない。そのため、少なくとも、4月や5月は、収入はゼロか、それに近いことが見込まれる。となれば、書類が揃えば、給付の対象になるだろう。
 もちろん、最終的には、昼職への転職の選択肢もある。ミカさんは昼職の経験があるが、この状況で、条件のよい仕事を探せるかどうかは不透明だ。

風営法違反の「深夜店」はむしろ混んでいる

 しかし、すべてのキャバクラ嬢が同じ悩みを抱えているわけではない。
 いわゆるキャバクラ店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)で営業時間が決められている。原則としては深夜0時までだが、「営業延長許容地域」では午前1時まで認められている。歌舞伎町はその地域に含まれる。そのため、ミカさんが働くキャバクラは午前1時までの営業だ。
 一方、「深夜店」と言われるキャバクラもある。風適法では、接待をともなう飲食店は、午前0時か、長くても午前1時までしか営業できない。ただ、午前1時以降も違法に接待営業を行っているキャバクラ店もある。警察の捜査によって営業停止となる店舗もある。
 ユイさん(20代、仮名)は、そんな「深夜店」で働いている。小池都知事による夜間外出の自粛呼びかけや緊急事態宣言後も、店は休業していない。こうした店舗では、いまもキャッチが客を呼び込んでいる。
「お店は自粛ムードではないですよ。開いている店が少ないので、むしろ普段よりも混んでいます。女の子は10人以上出勤していますが、足りないくらいです。私も生活がありますので、店が開いているのは助かりますが、(コロナに)感染する不安はあります。アメリカのように、夜間外出禁止令を出して、警察官が見回るくらいしないと、店は閉まらないんじゃないかな……」
 いずれにしても、「夜の街」に悩みの種は尽きないようだ。
(渋井 哲也)

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